7-1.相続人が多くて話がまとまらない場合
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
1.遺産分割協議をして、預金の引出しや不動産の名義を変更するためは
① 相続人全員の協力が必要です。
② 相続人全員による遺産分割協議書への実印の押印が必要です。
1)相続人個々の環境により異なる、遺産分割への姿勢
相続人が増えれば増えるほど、遺産分割の話をどう進めるのがよいのか、ということを決めるだけでも大変多くの時間を必要とします。
皆さまそれぞれに様々な事情の中で生活をされているので、利害が対立するのは当然のことです。
ある人は、相続手続きは後回しでよく、またある人は、相続手続きが煩わしいので一切関わりたくないという態度を示すなど、相続手続きに臨む姿勢自体が千差万別です。
2)絶対必要な、実印を押印した書面
相続人全員が相続手続きへの意欲を同じとし、遺産分割の内容について同意したとしても、その事実だけでは金融機関も法務局も対応してくれません。各手続きをするために、相続人全員が同意したことを証明しなければなりません。
その証明となるのが、通常は遺産分割協議書で、相続人全員の実印押印と印鑑証明書の添付が必要です。
相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいるような場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも相当な時間を必要とします。
2.遺産分割サポートサービス(遺産整理業務)
当事務所にご依頼いただければ、相続人調査・財産調査から、遺産分割協議書の作成およびその受渡し、時には相続人間の意向の調整まで、全てをサポートいたします。
疎遠な相続人とのやりとりや、慣れない手続きに振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
感情的になりがちな遺産分割について、冷静にかつ円満に解決できるよう、相続の実務家として、法的及び実務的なアドバイスをいたします。
相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵、知識、経験、そしてコミュニケーション能力を惜しみなく投入し、サポートさせていただきます。
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