13-1.民事信託(家族信託)組成コンサルティングサービス

13.民事信託(家族信託)

1.民事信託(家族信託)のご提案~数十年、伴走する覚悟

遺言、贈与、成年後見など、他の様々な制度の利用を検討したものの、ご家族の課題の本質を解決できない場合があります。

そんなとき、民事信託の処方により、ご家族の課題が解決するならば、当事務所では勇気をもって、民事信託のご提案をいたします。

民事信託は新しい財産管理制度です。民事信託を処方されたご家族は、以後、数十年にわたり、民事信託を活用した財産管理をしていくことになります。家族の環境や時勢の変化により、常にメンテナンスが必要です。伴走するパートナーが必要です。

当事務所では、数十年、寄り添い伴走する覚悟をもって、民事信託をご提案し、以下のコンサルティングサービスをご提供いたします。

 

2.民事信託(家族信託)組成コンサルティングサービスとは

生前の財産管理の諸問題及び相続開始後の諸問題に対する解決を目的として、民事信託を組成し、組成後一年間の受託者支援を行い、民事信託による財産管理を軌道にのせる業務です。

主に、以下の業務を行います。

① ご依頼者の親族等関係者への説明
② 金融機関をはじめとする信託インフラとの折衝
③ 信託スキームの策定
④ 法務リスク・後続登記リスクの検証
⑤ 税務リスクの検証
⑥ 信託契約書原案の作成、及び公正証書化における段取り
⑦ 信託組成に伴う不動産登記
⑧ 信託口口座開設の支援
⑨ 組成後1年の受託者支援

 

3.受託者支援業務

当事務所の民事信託組成サービスは、作りっぱなしにせず、末永くご家族に伴走することを目標としている点が特徴です。受託者の支援業務は次の2種類があります。

1)組成後一年の定型支援

① 日常的に必要な下記の帳簿等作成指導

ⅰ)業務日誌
ⅱ)信託取引の記帳帳簿(現金出納帳など)

② 税務署提出書面たる下記書面の見本提示

ⅰ)信託に関する受益者別(委託者別)調書・同合計表
ⅱ)受益者別の信託の計算書・同合計表

③ 信託事務報告書の作成指導

④ 受託者としての日々の管理業務における標準的な疑問に対する回答

2)別途契約により可能となる受託者支援業務

原則として年1回の定期面談を実施し、財産構成・収支状況・家族構成及びその他事情に関する各変化、並びに受託者の財産管理状況を把握したうえで行う、下記事項の全部又は一部を対象とする、受託者に対する支援

① 信託契約の変更の必要性の判断と、信託契約変更契約書の作成
② これに付随する不動産登記、信託口口座等の各種手続き
③ 受託者の財産管理方法の改善
④ 管理コストの再算定と収支予定表の見直し
⑤ 信託事務報告書の作成代行
⑥ 信託取引の帳簿記帳代行
⑦ 受託者としての申告業務代行

3)信託当事者として関与する受託者支援業務

ア)信託監督人

信託監督人として、次の権限を行使しつつ、受託者による信託財産の管理を監督します。

① 信託財産への強制執行等に対する異議申立権
② 受託者の権限違反行為の取消権
③ 受託者の利益相反行為に対する取消権
④ 信託事務の処理状況についての報告請求権
⑤ 帳簿等の閲覧請求権
⑥ 受託者の行為差止め請求権
⑦ 新受託者に対する信託引受けの催告権

イ)受益者代理人

受益者代理人として、次の権限を行使しつつ、受益者の権利を保護し、その利益を実現します。

① 信託監督人の権限すべて
② 受託者の利益相反行為・競合行為についての事前承認
③ 受託者・信託監督人・受益者代理人の辞任・解任の同意
④ 新受託者・新信託監督人・新受益者代理人の選任の合意
⑤ 信託の変更・併合・分割・終了の合意
⑥ 清算受託者が行う信託事務に関する最終の計算に対する同意

 

4.民事信託組成コンサルティングの料金

1)信託組成基本報酬

 

報酬の種類

報酬基準

基本報酬

信託財産価額 × 0.5%
不動産については、原則として固定資産評価額で算出
信託財産が収益不動産の場合の最低報酬300,000円
信託財産が自宅・預金のみの場合の最低報酬150,000円

登記報酬

1件 100,000円
申請加算 2件超のとき、1件につき50,000円
筆数加算 2筆超のとき、1筆につき5,000円

複数の信託

原則として、①基本報酬は信託契約ごとにかかる
同時依頼の場合の2件目以降の信託は、値引きでの対応

2)加算報酬

 

報酬の種類

報酬基準

受益者連続加算

基本報酬の30~60%加算
二次受益者まで 30%
三次受益者まで 50%
四次受益者まで 60%

資金調達等加算

調達する資金額 又は 債務引受金額の0.5%
借入金融機関との折衝にかかる報酬

その他加重報酬

事案のボリュームに応じて、
基本報酬の30%の範囲で加算

 


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