1-5.当ウェブサイトにたどり着いた方のよくあるお悩み

1.はじめての相続

1)手続きの全般を任せたい(家族が亡くなり何から手をつけてよいかわからない)

相続が開始して最初に行うべきは、相続人の確定、財産調査、遺言の有無の調査などです。特に相続人の確定は、その迅速性と正確性において専門家と一般の方で差が出るところですし、相続手続きの入り口として大変重要です。

その後必要に応じて、関係者様と連絡を取り合い、遺産分割協議の交通整理をし、不動産の名義変更(相続登記)や、預金払戻等の各種手続をいたします。相続手続きの一切をエスコートいたしますので、安心して当事務所にお任せください。

>>遺産整理業務 について詳しくはこちら

 

2)協力を仰ぎづらい親族がいるので仲立ちをしてもらいたい

親族関係が希薄になっている現代社会で、会ったこともない相続人に手続きの協力を仰ぐのは大きな心労です。最初の接触をどうしたらよいか、どのような提案なら耳を傾けてくれるか、協力内容をどう整理し説明したらよいか、これらすべてについて、当事務所がサポートいたします。お客様と二人三脚で、円満相続に向けて尽力します。

>>遺産整理業務 について詳しくはこちら
>>相続手続き各種サービス~相続登記と周辺手続き について詳しくはこちら

 

3)行方不明者がいたり、借金があったり、何かと問題がある

相続人の中に行方不明者がいる場合、そのまま手続きを進めることはできません。不在者財産管理人の制度の利用が検討されます。

また、被相続人の残した借金が大きい場合、相続放棄の検討が必要です。いずれも家庭裁判所における手続きになり、一般の方には荷が重いです。日常的に裁判書類の作成をしている当事務所にお任せください。

>>相続人が行方不明の場合 について詳しくはこちら
>>単純承認と限定承認 について詳しくはこちら

 

4)遺産分割方法の提案をしてもらいたい

不動産を兄弟姉妹で共有して相続することは、基本的に避けるべき分割方法です。にもかかわらず、法定相続分だから問題ないだろうと安易にこの内容で協議してしまっていることがよくあります。

不動産の遺産分割協議は、今後の利用や処分の際にトラブルのない名義構成か、次の相続時のことも想定できているか、などの視点が重要です。そのうえで、どうしても偏りが出てしまうところは代償金で補うなど実質的な公平さのケアが必要です。さまざまな遺産分割協議を見てきている当事務所がご提案いたします。

>>遺産分割サポートサービス について詳しくはこちら

 

5)相続税の支払いと申告の10か月以内の期限に間に合わせたい

相続税の支払いとその申告が必要な方、また、申告をすることで相続税が免除される方の申告期限は原則として相続開始より10か月です。

その間に、相続人の確定を行い、遺産分割協議をし、納税資金を捻出するための不動産の売却などを行い、最後に納税かつ申告をしなければならず、非常に厳しいスケジュールです。

相続税のことだからと、やみくもに税理士事務所にお願いするのはお勧めできません。頼っていいのは資産税を得意とする税理士だけです。法人税・事業税中心の税理士では、一年に相続税申告の仕事を1回もやらない人もいます。そういう人の場合、最初に行うべき相続人の確定もままならず、何もしないまま数か月放置されることもございます。最初に税理士事務所に行ったばかりに、相続税の申告が手遅れになるパターンです。

まずは、相続人の確定を日常的に行っている当事務所にいらしてください。その後、財産状況をお伺いの上、資産税を得意とする税理士と連携してご支援いたします。

>>相続の実務家がタクトを振る、各種専門職と連携した包括支援 について詳しくはこちら

 

6)税理士にまかせているが何かと不安だ

5)をご覧いただくと、まかせていいのは資産税に強い税理士だけだとおわかりいただけたと思いますが、そうは言ってもずっと付き合いのある税理士さんへの気兼ねから、税理士の変更を実践できない場合があります。そんな時は、その税理士さんの申告業務のサポートもさせていただけます。

相続税申告業務で、不慣れな税理士が失敗するパターンは、相続人の確定作業でつまずいているか、不動産の適正な減額評価ができていないかです。前者でサポートできるのはもちろんですが、後者でも、提携する不動産鑑定士により万全のサポートをさせていただけまず。

>>相続の実務家がタクトを振る、各種専門職と連携した包括支援 について詳しくはこちら

 

7)遺言が見つかったのですが、相続手続きはどうすればよいのでしょうか

遺言が自筆証書の場合、相続登記や預金払戻しなど各手続きに使用するには、家庭裁判所における検認手続きを済ませる必要があります。そして、検認手続きにおいては、相続人全員に検認日時の連絡をする必要があることから、必要な戸籍等の一切を収集する相続人の確定作業が必須となります。

また、遺言の記載内容によっては、遺産の取得者は一人であっても、手続きに相続人全員の協力を必要とする場合があり、その煩雑さを避けるために家庭裁判所にて遺言執行者を選任してもらうことも考えられます。遺言執行者としての職務が複雑な場合には、専門家として当事務所の司法書士が就任することもできます。

>>遺言書の保管と遺言執行 について詳しくはこちら

 

8)長い間、相続手続きを放置してしまいましたが大丈夫でしょうか

残念ながら、相続人の中で新たな相続が開始し、遺産分割協議を行う関係者が増えてしまうことで、話がまとまるまでに多くの困難が予想されるケースです。

自宅を処分したい、融資を受けて自宅を建て替えたい、いずれの場合も、相続登記が済んでいないと一切の手続が進みません。お早めに当事務所までご相談ください。

>>相続手続き各種サービス~相続登記と周辺手続き について詳しくはこちら


error: Alert: Content selection is disabled!!