11-7.生前贈与のQ&A

11.生前贈与

Q1)生前贈与とは何ですか?

A1)人が死亡してから相続で財産をもらうのではなく、生きているうちに財産をもらうことです。

 

Q2)生前贈与をすると、何かメリットがあるのですか?

A2)贈与の方法に工夫をすることによる節税のほか、事前に財産の行方を指定し完結できる点があります。また、もらった人に直に喜んでもらえるのもメリットと言えます。

 

Q3)生前贈与は、税金が高いと聞いたのですが?

A3)贈与税の優遇措置を利用すれば、税負担をすることなく贈与できることがあります。また、相続税が高額になるような方の場合は、生前贈与を活用したほうが、たとえ贈与税がかかっても有利な場合があります。贈与税は全て高いという思い込みは一度忘れて、検討されることも必要です。

 

Q4)贈与税の優遇措置には、どのようなものがありますか?

A4)相続時精算課税制度、住宅取得等資金の贈与の特例、夫婦間贈与の特例があります。

 

Q5)相続時精算課税制度とは何ですか?

A5)60歳以上の親から20歳以上の子供へ贈与する場合は、2,500万円まで非課税で贈与ができる制度のことを、相続時精算課税制度といいます。

ただし、相続時には相続財産として持ち戻し精算されますので、相続税がかかるような方であれば、節税面ではメリットがない場合もあります。また、一度選択すると従来の歴年課税には戻れませんので、専門家に相談することをおすすめします。

 

Q6)祖父から孫への贈与に、相続時精算課税制度は使えますか?

A6)従来、子が生存していれば、祖父から孫への贈与において、相続時精算課税制度は利用できませんでしたが、平成27年1月1日以降の贈与については、推定相続人及び孫に受贈者の対象が拡大されましたので、祖父から孫への贈与にも相続時精算課税制度が利用できるようになりました。

 

Q7)税務申告は、どのように行うのですか?

A7)毎年2月1日から3月15日までの間に、税務署備え付けの用紙に必要事項を記入して、必要書類をつけて提出します。

 

Q8)贈与税以外にかかる経費はありますか?

A8)不動産の名義を変えるには、登録免許税という税金が必要になります。また都道府県に不動産取得税を支払います。

 

Q9)固定資産税評価額は、どうすればわかりますか?

A9)ご自宅に郵送される固定資産課税明細書に記載されています。また市区町村役場の税務課等で評価証明書を発行してもらえます。

 

Q10)不動産の名義はどうやって変えるのですか?

A10)不動産の名義を変える申請書に必要書類をつけて法務局に提出します。専門知識が必要なため、専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。


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