2-1.遺産分割の種類

2.遺産分割協議

具体的な遺産分割の仕方について説明します。

 

1)現物分割

遺産そのものを現物で分ける方法です。

例えば一筆の土地を二人で相続することになった場合に、用途や使用範囲、又は各自の持分に応じて、土地を二つに分筆し、それぞれの土地を相続する方法です。その他の例として、預貯金と不動産を二人で相続する際に、一人が預貯金、もう一人が不動産を相続するような方法も現物分割と言います。

 

2)換価分割

遺産の全部または一部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。現物をバラバラに分けてしまうと価値が下がる場合などは、この方法が採られます。

他にも、相続財産の中に相続人の全員が、その取得を希望しない財産があるときに、有効な手段として使われます。例えば誰も住む予定の無い土地家屋を相続したようなケースです。

 

3)代償分割

遺産の現物を1人(または数人)が相続し、相続した者が他の相続人に対して相続分相当を現金で支払うという方法です。

 

4)共有分割

遺産を相続人が共有で相続する方法です。

ただし、共有名義の不動産は、売却などの処分や変更をするのに共有者全員の同意が必要となりますので、安易に採るべきではない方法です。

 

どの遺産分割方法を採用するのがよいのかは、相続の解決事例の多い当事務所までご相談いただけると安心です。お気軽にお問い合わせ下さい。

>>相続手続き各種サービス~相続登記と周辺手続き>円満相続コンサルティング付プラン について詳細はこちら


error: Alert: Content selection is disabled!!