2.遺産分割協議

2.遺産分割協議

相続人も遺産も確定し、各相続人が「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを選択した後は、いよいよ遺産分割協議を始めることになります。遺言書があったとしても、一定の条件を満たすことで、遺産分割協議をすることが可能です。

協議がまとまれば、その内容を遺産分割協議書にします。

 

1.遺産分割サポートサービス~中立型調整業務

1)当事務所の心意気

当事務所では、相続開始後の諸手続きを総合的にサポートする業務を行なっています。

中でも、遺産分割の進行役を担い、相続人間の調整を行う遺産分割サポートサービスは、多くのお客様にご好評いただいています。

遺産分割サポートサービスにて、当事務所で心掛けていることは次の点です。

◎ 関係者様全員の心の安寧を実現し、相互のご縁が切れないように配慮すること。
◎ 法律で乱暴に処理せず、知恵とセンスで本当の意味での解決案をご提供すること。

相続の問題は、関わる専門家の資質と心意気によって、関係者様を幸福にも不幸にもします。当事務所では、お客様のお悩みを「処理」するのではなく、本当の意味での「解決」を目指しています。

2)遺産分割サポートサービス~中立型調整業務とは

当事務所では、中立で公平な立場で皆様の遺産分割をサポートしております。

「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。感情的になっている相続人の方には、冷静になるヒントをお話しすることもあります。最初の窓口になった方(当事務所の直接の依頼者様)でさえも、この相続が円滑に、そして円満に着地するために必要であれば、興奮したお気持ちをなだめることもします。

つまり、ある相続人の味方には決してなることはなく(この点が弁護士と違います)、あくまで、相続人間の縁が切れないように、この相続が無事着地できるように、知恵と経験を駆使してコーディネートする、それが、中立型調整業務です。

現在、相続手続きを一括してお手伝いする事業体は増えましたが、このようなサービスをご提供できる事務所は、当事務所を含めて、ごくわずかです。

>>遺産分割サポートサービス について詳しくはこちら

 

2.遺産分割の種類

遺産分割の方法としては「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4つがあります。相続人の皆様の生活環境、ライフプラン、希望する財産の所有形態によって、適切な分割方法をアドバイスします。

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3.遺産分割協議書の作り方・注意点

遺産分割協議は口頭で確認できればそれでも良いのですが、実務的には必ず書面として調えます。なぜならば、遺産分割協議がなされたことを対外的に証明する必要があるからです。しかも後々、言った言わないのトラブルを回避することもできるからです。

遺産分割協議書と明確に記し、「相続人」、「相続財産」、「分割方法」、「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「作成日付」、「相続人全員の署名・実印押印」の6点について明らかにする必要があります。

その他にも、遺産分割協議を行う際には、いくつかのポイントがあります。

協議が長引いたり協議の回数が多くなったりすると、疲労感から感情的な話し合いになってしまうことがあります。出来る限り少ない話し合いで合意を見い出せることが理想です。

>>遺産分割協議書の作り方 について詳しくはこちら

 

4.遺産分割の調停と審判

遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に「遺産分割の調停」又は「遺産分割の審判」を申し立てます。

>>遺産分割の調停と審判 について詳しくはこちら


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