5-6.相続税のQ&A

5.相続税申告・納税

Q1)相続税の申告をする必要があるのはどんな人ですか?

A1)遺産(正味遺産額)が相続税の基礎控除額を超えるときは、申告が必要になります。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

Q2)相続税の申告に期限はありますか?

A2)相続税の申告書の提出期限は、相続開始の日から10か月以内です。

 

Q3)夫が亡くなったため、夫の遺産を相続することになりましたが、昨年夫から現在住んでいる住宅と土地の贈与を受けていました。このときは、贈与税の配偶者控除を受けた(おしどり贈与)ため課税されませんでしたが、相続税では相続開始前3年以内の贈与財産として相続税財産に加算し課税されることになるのでしょうか?

A3)相続開始前3年以内の被相続人からの贈与財産の価額のうち、その贈与税の配偶者控除を受けた金額に相当する部分は、相続税の計算上、相続開始前3年以内の贈与財産の加算の対象にはなりません。

 

Q4)離婚により、妻が夫から財産の分与を受けた場合には、その財産について贈与税が課税されるでしょうか?

A4)離婚により財産の分与を受けた場合には、それが協議上の離婚であっても裁判上の離婚であっても、原則として贈与税は課税されません。しかしその財産の価額が、様々な事情を考慮しても婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額としては不当に多過ぎると認められる場合、その不当に多過ぎる部分には贈与税が課せられます。

また、離婚を手段として贈与税や相続税を免れようとするためのものと判断される場合の分与財産については、その財産は贈与により取得したものとして贈与税が課税されます。

 

Q5)相続した財産を売却するときに、また税金がかかるのですか?

A5)相続時に相続税を納めて取得した財産であっても売却するときには原則として譲渡所得税が課税されます。ただし、この譲渡所得税を減額することができる特例があります。

この特例のことを「相続税額の取得費加算の特例」といいます。相続により取得した財産を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、支払った相続税額のうち、一定の金額をその譲渡所得の計算上、経費とすることができるというものです。

この特例の適用を受けるためには確定申告をすることが必要です。また、期限がありますのでお早めの決断が求められます。

 

Q6)相続税の申告はどのタイミングで相談するのがベストですか?

A6)相続税の申告期限は、相続開始日より10か月以内となります。

相続発生後は、被相続人の財産・債務の把握、相続人の確認等さまざまな作業を行う必要があります。

その財産・債務を把握したうえで相続放棄を選択する場合は、相続開始日から3か月以内に申し出なくてはなりません。また、被相続人の準確定申告(その年の1月1日~相続発生日までの確定申告)は、相続開始日から4か月以内に行わなくてはなりません。

よって相続税の申告の相談は、早ければ早いほどよいといえるでしょう。できれば相続開始日から2か月以内にされることをお勧め致します。

 

Q7)相続税の節税はできるのでしょうか?

A7)相続税の節税につながる基本的な手法は以下のとおりです。

① 生前贈与

生前贈与を行うことにより、将来の相続財産の減少を図ります。この場合は、生前贈与する財産の種類・金額、贈与税の特例などの選択について十分検討しなければなりません。

② 評価引下げ

評価額の高い財産(現金・預金など)を、評価額の比較的低い財産(アパートやその敷地など)に変換することにより、将来の相続税の節税を図ります。

なお、節税対策とともに生命保険などを活用して、将来の相続税の納税資金を準備しておくことも重要です。

 

Q8)どのような財産に相続税が課税されるのですか?

A8)相続税が課税される財産は、原則として、相続や遺贈によって取得した財産です。

例えば、現金、預貯金、土地、建物、株式、投資信託、宝石、家具、自動車、書画・骨董品、事業用資産、電話加入権、著作権、生命保険契約に関する権利などです。

他に次の財産にも相続税がかかります。

① 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(みなし相続財産)
  例えば、死亡保険金や死亡退職金です。

② 相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産

③ 被相続人の生前に相続時精算課税制度を利用して贈与によって取得した財産

>>課税対象財産 について詳しくはこちら


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