9-8.当ウェブサイトにたどり着いた方のよくあるお悩み(生前相続対策)

9.はじめての生前相続対策

当ウェブサイトをご覧になっている方のよくあるお悩みを想定して、事例でお話してみます。

 

1)遺言書を書いておきたい

自分の残した財産をどのように配分するのかを決めるのが遺言の代表的な役割です。遺言を遺さなければ、相続人が話し合い(遺産分割協議)で財産を分配し、相続人の話し合いがまとまらなければ、調停手続などを通して法律に従った基準で分配されます。

法的に有効な遺言の書き方のご指導はもちろん、遺言の内容が確実に実現されるための工夫をご提案し、皆さまのご意思ができるだけ生かせるように、サポートさせていただきます。

>>遺言の作成支援サービス について詳しくはこちら

 

2)遺言書の見直しをしたい(その遺言、ひとりよがりな内容になっていませんか?)

相続実務に携わっていると、形式は整っていても使用するに堪えない遺言書をよく見かけます。相続人間に無用の混乱を引き起こすもの、相続人のライフプランを考慮していないもの、相続税法上の特例を適用させるためのケアがなされていないもの、いろいろあります。公正証書遺言であっても同様です。公証人はそこまでの配慮はしてくれないのが一般だからです。

そこで、相続にまつわる問題に詳しい当事務所のサポートのもと、見直しをされることをお勧めします。また、経済情勢、資産価値そして適用法令が変わる中での、定期的な遺言書メンテナンスもお勧めします。

>>遺言書の保管と遺言執行 について詳しくはこちら

 

3)自分は遺言を書くべきなのかを知りたい

遺言を書くべき方は確実にいらっしゃいます。子どものいない方、自活が難しい子や配偶者のいる方、会社・事業の経営者の方、自身の介護で特定の子に特別の負担をかけた方、などが代表的です。他にも、ご自身が旅立つ際のことを想像したときに漠然とした不安がある方は、遺言を書くべき方である可能性が高いです。身の上話で十分です。一度、当事務所までお越しいただき、お話になってみてください。どのようなリスクがあり、遺言を書くとどのように効果的なのかをご説明いたします。

また、多くの方が「自分は遺言を書くべきだ」ということに気づいていないのも現実です。遺言を書いておいてもらいたい相続人の立場の方のご相談もお受けしています。

>>遺言の必要な方とは について詳しくはこちら

 

4)相続税はどのくらいかかるのでしょうか

まずは、今すぐに相続が開始したら相続税がどのくらいかかるのか、その試算をしてみましょう。

土地を路線価により一律に評価し、各種特例をまったく考慮しないような試算であれば、金融機関の顧客様向けサービスでもやってくれますが、それでは実際より大きな金額の相続税額が算出され、いたずらに不安をあおられるだけです。

ほしいのは、皆さまの実情に合わせた、より正確な試算です。相続税の金額によって、やるべき対策も異なるので当然のことです。相続税を得意とする、当事務所の提携税理士におまかせください。

>>上手な相続税対策(試算・納税準備・評価減) について詳しくはこちら

 

5)相続税の節税対策がしたい

4)の相続税の試算を正確に行なったうえで、いよいよ本格的な各種対策を始めましょう。そのとき、多くの方は、対策とは「節税」対策だ、とお考えですが、まずはその誤解を解いていただく必要があります。

相続税対策は、「遺産分割対策」と「納税対策」を優先し、「節税対策」は後回しです。節税を先行した結果、遺産分割に支障が出れば家族の縁が切れてしまいますし、納税に支障が出れば、最悪の場合ご家族が相続破産の道を歩むことになります。

そこをよくご理解いただいたうえで、節税対策のご案内もいたします。正攻法と異色の方法を織り交ぜてご案内しますので、当事務所までご相談ください。

>>生前相続対策コンサルティングサービス について詳しくはこちら

 

6)相続税の遺産分割対策・納税対策を実践したい

4)の相続税の試算を正確に行なったうえで、いよいよ本格的な各種対策を始めましょう。まずは、納税資金を現金で用意できるのかの検討のため、旅立つ方と相続人の、それぞれのライフプランや資産状況・収支状況を把握し、分析します。現金による納税が困難となれば、不動産を中心とする資産の時価評価・収益性評価・換価性評価等の各種評価を出したうえで、その組換えプランの策定をして実施し、現金を生みだします。

これらは、提携の税理士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・ファイナンシャルプランナー・不動産会社・建築会社の力を結集しての共同作業です。当事務所が司令塔の役割を果たし、ご案内いたします。

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7)生前贈与を進めたい

生前に、少しずつ財産を推定相続人に移しておくことは、シンプルで有効な節税対策です。相続開始前3年以内の贈与は相続税法上の相続財産に組み入れられてしまいますが、相続がいつ開始するかわからない以上、有効な手段のひとつであることに違いありません。

贈与には、相続時精算課税制度、住宅取得等資金の贈与の特例、婚姻期間20年以上の夫婦間贈与の特例などの各種特例があります。これら特例の効果的な使い方をはじめ、贈与に向く資産の選別などのご案内を、提携税理士とともにいたします。

>>安心贈与の支援サービス について詳しくはこちら

 

8)相続の生前対策と言うけれど、何から考えてよいかわからない

ご自身が老後をどう生きたいのかを一度じっくりお考えください。同時に、ご家族のライフプランにも配慮すると、自ずとやるべきことが見えてきます。

長年勤めた会社を退職され、または子どもが独立され、あとはご夫婦だけの、またはご自身だけのゆったりとした時間が訪れます。そのとき、ご自身の人生の棚卸しをし、自分は今後どう生きたいのか、ご自身の気持ちを確かめることはとても重要です。

そのうえで、配偶者やお子様のライフプランにも目をお向けください。ご自身の勝手な想像ではなく、家族それぞれの生き方に対する考えに直接耳を傾けることが重要です。

そのとき、やがて旅立つご自身のライフプランと、遺されるご家族のライフプランにつながりが生まれます。それが、相続の生前対策を考える第一歩となります。まずは当事務所までご相談ください。

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