12-2.成年後見制度の種類

12.成年後見制度とその周辺契約

ご自身による判断が著しく困難になった方の権利を擁護し、よりよい生活を送るために皆さまに代わって契約や財産管理を行う者を選任する制度を、成年後見制度と言います。判断能力が不十分になる原因は、認知症の他にも脳疾患の後遺症、統合失調症・双極性障害の発症などがあり、誰にも可能性があると言えます。

成年後見制度には、

① 法定後見制度
② 任意後見制度

があります。

平成12年より始まった新たな後見制度において、社会福祉理念に変化がありました。判断能力が低下しても、本人に残っている能力を最大限活用しようとするノーマライゼイションの理念のもと、措置(行政サービス)から契約(対等な立場での選択)の時代へと変わりました。

新しい社会福祉制度のもとで二本柱に据えられた法定後見制度と任意後見制度。任意後見は、民法の特別法「任意後見契約に関する法律」によって定められているので、 結果として、任意後見契約をすれば(任意後見の登記があれば)、法定後見に優先するのが原則です。

 

1.法定後見制度

すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。

選ばれた法定後見人は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりの環境整備をします。

本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。

1)後見

ほとんど自分では判断することができず、ごく限られた日常生活上の行為を除き、基本的に第三者の支援が必要である。

2)保佐

判断能力が著しく不十分であり、重要な法律行為は常に第三者の支援が必要である。

3)補助

判断能力が不十分であり、重要な法律行為について、できれば第三者の支援が必要である。

>>法定後見制度 について詳しくはこちら

 

2.任意後見制度

将来、自分の判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産管理や身のまわりの環境整備について、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。

万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」仕組みです。任意後見人は複数人でも構いませんし、法人がなることもできます。

>>任意後見制度 について詳しくはこちら


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