13-3.自分の死後、認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい

13.民事信託(家族信託)

1.課題

1)前提

Aさんは先日、がんの告知を受けました。余命4か月です。
Aさんには認知症の妻Bさんがいます。子供がいないAさんは、妻を残して先立つことを大変心配しています。

2)Aさんの遺言だけでもダメ、成年後見は避けたい

とりあえず、すべての財産を妻Bさんに相続させるとする遺言は書きました。しかし、Bさんは自分で財産管理をすることができません。成年後見制度には嫌悪感があり、後見人による財産管理はできれば避けたいと思っています。

3)遺言が書けないBさん

ところで、最近、高齢になったAさん夫婦のことを何かと気にかけてくれる甥Cさん(Aさんの兄弟の子)がいます。Aさんとしては、できればCさんに財産を管理してもらい、AさんもBさんも亡くなった後に残る財産は、Cさんが相続してくれたらいいなと思っています。

しかし、CさんはBさんの相続人ではありません。Bさんは認知症で遺言が書けないため、Cさんに確実に財産を承継させることはできないのかなと思います。

4)Aさんの希望は叶えられるのか

① 自分亡き後、正当な権限でCさんがBさんの財産管理ができるようにしたい。
② Bさんの相続人ではないCさんに、残った財産を引き継ぎたい。

何かよい方法はないでしょうか。

 

2.民事信託を活用した解決例

1)信託の設計

Aさんとしては、自分が生きている間は自分で管理したいと思っています。甥Cさんに、あまり多くの期間の負担をかけるのもよくないと考えて、自分亡き後、妻Bさんが生きている間だけの管理を託したいと思っています。

そこで、Aさんには、遺言による信託の設定を提案しました。遺言による信託とは、遺言の要式に則り、遺言の中で信託設定を行うことです。

2)Aさんの死後から始まる、Cさんの管理処分権限

契約書による信託設定が一般的ですが、それだと、Aさんが生きている今から信託の効力が出るため、甥Cさんに長期間に亘る管理をお願いすることになります。信託の効力が、Aさんが亡くなった後から生じる「遺言による信託」がAさんの希望には合います。

信託の内容としては、甥Cさんに受託者になってもらい、信託財産を妻Bさんの生活のために必要に応じて交付してもらったり、場合によっては、Cさんにおいて必要な支払いを行なってもらったりします。

3)Cさんが残余の信託財産を引き継ぐことができる

Bさんが亡くなった後に、信託が終了するものとし、残余の信託財産は、甥Cさんに取得してもらうことにしました。

 

こうして、Aさんの抱くあらゆる課題を、民事信託を処方することで、解決できました。
本事例に近い、他の悩みにも、オリジナルの解決手段を処方します。ぜひ、当事務所にご相談下さい。


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