6.相続放棄

6.相続放棄

マイナスの財産である借金を相続しない代表的なものが、相続放棄です。

被相続人がプラスの財産より借金を多く残して亡くなったような場合に、「プラスの財産も借金もどちらも受け継がない」と宣言することです。

よく、「父の相続のときには私は放棄した」とおっしゃる方がいますが、これは、ここで言う「相続放棄」ではなく、いわば「相続分の放棄」というもので、自分のもらうプラスの財産をゼロとする遺産分割協議に合意したにすぎません。マイナスの財産から解放されていない点には注意が必要です。このようなケースでは、債権者から、自分は借金から解放されることの承諾をもらうことが必要です。

 

1.相続放棄手続きサービス

1)相続放棄の検討場面

亡くなった方が残す財産は、不動産や預金などのプラスの財産だけではありません。借金や連帯保証人の地位など、マイナスの財産がある場合もあります。

相続放棄を検討する場面はいくつかありますが、どのようなケースで、相続放棄をするべきなのでしょうか。

2)法定単純承認を避ける

相続放棄を検討されているにもかかわらず、民法上の「単純承認」にあたる行為をしてしまうと、相続放棄をすることができなくなります。どのような行為が、単純承認にあたるのでしょうか。

3)相続放棄の可否の判断

相続放棄は、3か月以内に手続きをする必要があるので、その是非の判断は緊急を要します。一方で、3か月を経過したとしても、直ちに相続放棄ができなくなるわけではありません。

当事務所にご相談いただき、一緒に考えましょう。

4)相続放棄の留意点

相続放棄をすると、撤回はできません。

相続放棄により起こる相続順位の変動による相続人間トラブルや、相続放棄をすることで、失ってはならない地位を失うなど、取り返しのつかない事態が想定できます。

5)相続放棄手続きサービス

当事務所の相続放棄手続きサービスでは、上記の4点について十分な検討をしたうえで、お客様の未来に向けて一緒に歩き、ご支援します。

ぜひ、ご相談になってください。

>>相続放棄手続きサービス について詳しくはこちら

 

2.単純承認と限定承認

1)単純承認

単純承認は、相続放棄や限定承認を利用するべき環境の方にとって、とても重要な概念です。

相続放棄又は限定承認を検討されている方は、民法上の「単純承認」にあたる行為、すなわち、財産を処分したり、隠したり、消費してしまうことはおやめください。

こうした行為をすると、相続放棄の申述自体は受理されても、後日、債権者により相続放棄の無効確認の訴えをされると、放棄したことにはなりません。

2)限定承認

遺産の全てを受け継がない相続放棄とは異なり、相続人が一定の留保をしたうえで相続をする意思表示が限定承認です。

一定の留保とは、「相続するプラスの財産の範囲でマイナスの財産を受け継ぐ」というものです。

>>単純承認と限定承認 について詳しくはこちら

 

3.3か月経過後の相続放棄

相続放棄・限定承認の申立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3か月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。

この期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

>>3ヶ月経過後の相続放棄 について詳しくはこちら

 

4.保証債務があったら

相続を承認した後や、相続放棄・限定承認の期間が経過した後に、被相続人が他人の借金の保証人になっていたことが発覚するケースがあります。

この場合、債務の存在を知ったときより3か月以内であれば、例外的に相続放棄が可能となる場合があります。(ただし、この場合、債権者が争ってくることが想定されます。)

>>保証債務の相続 について詳しくはこちら


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