3-7.法定相続情報証明制度

3.相続登記・相続手続き

平成29年5月29日から、法定相続情報証明制度がスタートし、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報一覧図」が取得できるようになりました。

この制度を利用することで、法務局にて必要な手続きを一度しておけば、取得できる法定相続情報一覧図を各種手続き機関に提出することで、戸籍謄本の束を各所で提出する必要がなくなります。

特に、金融機関の預金解約手続きにおいて、大きな効果を発揮します。金融機関では、その他の機関に先駆けて、法定相続情報一覧図で手続きができるようにする業務取扱規程が整備されています。(金融機関ごとに対応度は異なります)

各種の相続手続への利用のイメージ

各種の相続手続への利用のイメージ

 

法定相続情報一覧図の交付請求サービス料金

合計

6万円~ +消費税

内訳

①戸籍収集代行

2万円~ +消費税

②相続人確定

2万円~ +消費税

③法定相続情報一覧図の作成

1万円~ +消費税

④法定相続情報一覧図の提出と交付請求

1万円 +消費税

*相続登記のご依頼がある場合、④のみ追加のご依頼の扱いとし、プラス1万円+消費税、でご利用いただけます。


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