3-5.株式の名義変更

3.相続登記・相続手続き

遺産の中に金融資産として株式がある場合には、不動産の名義変更と同じように、株式の名義を変更する必要があります。

株式の名義変更手続きは、上場している株式なのか、非上場の株式なのかによって異なります。

 

1.上場株式の名義変更の手続き

上場している株式は、「証券会社」と「相続する株式を発行している株式会社」の両方で手続をする必要があります。

1)証券会社との手続き

証券会社では、顧客ごとの取引口座の名義変更手続きを行います。
その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。

① 株式名義書換請求書
② 取引口座引継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
③ 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
④ 相続人全員の印鑑証明書
⑤ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
⑥ 相続人の戸籍謄本
⑦(あれば)遺産分割協議書または遺言書

2)株式を発行している株式会社との手続き

株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをします。
この手続きは1)の証券会社が代行して手配してくれるのが通常です。

株式は信託銀行に預託されている場合があります。その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。

 

2.非上場株式の名義変更手続き

非上場会社の株式の場合は、株主名簿の書き換えが必要です。その手続き方法は、それぞれの会社によって異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。


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