1-3.相続方法

1.はじめての相続

相続の方法には、単純承認・相続放棄・限定承認の3つがあります。

 

1.単純承認

すべての遺産をそのまま相続する選択です。一定の期間(熟慮期間)が経過したり、遺産の一部や全部を処分したりすると単純承認したものとみなされます。

他の相続方法を選択してもその後に相続財産の全部または一部を隠匿したり、ひそかにこれを消費したり、またはわざと財産目録に記載をしなかったときは、やはり単純承認したものとみなされます。

 

2.相続放棄

遺産の一切を受け継がないという選択です。

相続放棄をすると、その人は相続の始めから相続人でなかったものとみなされます。プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多く、相続することで負債を抱え込む事態になる場合に選択される方法です。

「自己の為に相続が開始したことを知った日」から3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をしなければなりません。

>>相続放棄 について詳しくはこちら

 

3.限定承認

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合に、相続したプラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐという選択です。

例えば、相続人が家業を受け継いで再建を目指したいという想いがある場合に、限定承認を行い家業の立て直しを計るというケースです。「自己のために相続が開始されたことを知った日」から3か月以内に家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。

この手続きなら負債を抱え込まずに安心できるように思えますが、相続人全員が共同して申し立てなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申立てが出来なくなってしまいます。

なお、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、後から共同相続人の一人が遺産をごまかしていたことがわかると、全ての負債を抱えるというリスクがあります。

>>単純承認と限定承認 について詳しくはこちら


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