6-1.相続放棄手続きサービス

6.相続放棄

1.突然の相続債務・・・ご相談ください!

① 事業をしていた父が突然亡くなり事業ローンを相続した。
② 亡くなった母が他人の借金の連帯保証人になっていた。
③ 借金癖のある兄が亡くなり、見知らぬ金融会社から督促が来た。
④ 叔母の住んでいた市町村から固定資産税滞納の通知が来た。

相続放棄は3か月の期限があるので、至急、当事務所までご相談ください。

 

2.3か月を過ぎてしまったが、まだ相続放棄できるか

3か月という、相続放棄申述受理の要件は絶対的なものではありません。

相続放棄について、民法では、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内にしなければならない」とされており、「知った時から」というのが大変重要です。

亡くなった方の死亡の事実すら知らなかった場合もあれば、亡くなったことは知っていたが、借金があることを知らなかった場合もあります。個々の事情により、放棄が可能かどうかを検討します。

諦めずにまずはご相談ください。

 

3.相続放棄手続きサービス

当事務所では、以下の4つの点について十分な検証をしたうえで、お客様の相続放棄をご支援しています。

1)相続放棄の検討場面

ア)明らかにマイナスの財産が多い等

亡くなった方が残す財産は、不動産や預金などのプラスの財産だけではありません。借金や連帯保証人の地位など、マイナスの財産がある場合もあります。相続放棄を検討するのは次のような場合です。

① 明らかにマイナスの財産がプラスの財産より多い。
② 連帯保証した債務が大きな額で、いつ請求を受けるかわからない。
③ 今のところ判明している借金はないが、亡くなった人の生前の素行から、借金がある可能性が高い。

イ)長男が主要な財産とそれに紐づく借金のすべてを引き継ぐ場合の、他の相続人

たとえば、次のような遺産分割協議は、正しい判断と言えるでしょうか。

① 相続財産

・自宅
・賃貸物件3棟 評価額4億円
・預金 500万円
・借金 6億円

② 分割内容

・母 自宅、預金500万円
・長男 賃貸物件3棟、借金6億円
・二男 何も相続しない

父の行なってきた賃貸経営を、長男が億単位の借金ごと引き継ぐケースです。上記の「何も相続しない」とする遺産分割協議書に、二男は署名捺印します。

債権者である銀行にとっては、6億円の貸付金の回収は、法定相続人全員から法定相続分に応じて可能です。家族の間で、長男が借金をすべて相続するとしても、銀行の承諾なくして、それは叶いません。二男は、遺産分割協議の時点では6億円の法定相続分(1.5億円)のみ相続することに合意したようなものです。

長男の与信が悪い場合、二男の連帯債務者からの脱退は認められない場合もあります。このようなケースでも、相続放棄を検討するとよいです。

2)法定単純承認を避ける

相続放棄を検討されている方への大切なアドバイスです。

民法上の「単純承認」にあたる行為、すなわち、財産を処分したり、隠したり、消費してしまうことはおやめください。遺産分割協議をしたり、債権を取り立てたり、賃料口座の変更をしたり、借金の弁済をしたりすることも、判例により単純承認事由と判断されています。こうした行為をすると、相続放棄の申述自体は受理されても、後日、債権者により相続放棄の無効確認の訴えをされると、放棄したことにはなりません。

>>単純承認と限定承認 もご参照ください

3)相続放棄の可否の判断

相続放棄は、3か月以内に手続きをする必要があるので、その是非の判断は緊急を要します。一方で、3か月を経過したとしても、直ちに相続放棄ができなくなるわけではありません。

>>3ヶ月経過後の相続放棄 について詳しくはこちら

4)相続放棄の留意点

① 相続放棄による相続順位の変動

相続順位の変動には注意が必要です。ある法定相続順位の方が全員相続放棄をすると、次順位の方が相続人となります。

たとえば、父が死亡し、母と子が相続放棄をすると、父の尊属(祖父など)がすでに皆他界していれば、父の兄弟姉妹が相続人となり、債権者たちの追及を受けます。事前に連絡を取り、あわせて相続放棄をしてもらうなどの配慮をする必要があります。これを怠ると、親族同士の関係が悪くなること必至です。

② 初めから相続人とならなかったものとみなす、の意味

相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

たとえば、長男が賃貸物件とそれに紐づく借金を全部相続するにあたり、二男が相続放棄をするケースで、後日、被相続人の父名義の預金が新たに2,000万円見つかった、などのケースにおいて、二男は権利を主張することはできません。二男に子がいたとしても、代襲相続権もありません。

なお、二次相続時の母の相続では、二男は相続人となれます。

③ 相続放棄を撤回することはできません(詐欺や脅迫を受けたようなときは取り消せます)。

ただし、相続放棄の申述手続きをしたものの、受理される前であれば(申立て手続きが完了する前までは)、申述を取り下げることができます。

④ 相続開始前には相続放棄を申述することはできません。

遺産の取得について、生前に遺産を放棄するとする書面を、当事者間で作成している場面をよく見ますが、法的に有効な書面ではありません。(遺産分割調停での特別受益証明にはなり得ますが)

家庭裁判所を使っても、生前の相続放棄はできません。

5)相続放棄の手続きの流れ

① 戸籍など、添付書類を取得します。
② 相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に提出します。
③ 家庭裁判所からの「照会書」が届くので、回答して返送します
  ※当事務所では、照会書にどのように回答したらよいのかのアドバイスをしています。
④ 家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
⑤ 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
⑥ 必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいます。
  ※債権者に対し示すために、また、一部の相続人に財産を集中させるための相続放棄においては
各相続手続に使用するために、当該証明書を取得します。

 

4.相続放棄手続き料金

相続放棄

相続開始後

人数

報酬

3か月以内

1名

3万円  +消費税

2名を超える場合1名につき

1.5万円 +消費税

3か月超

1名

6万円  +消費税

2名を超える場合1名につき

3万円  +消費税

戸籍収集

職務上請求書1枚につき

3,000円  +消費税

* 料金に含まれているサービス

① 相続放棄申述受理証明書の取得
② 債権者への通知支援(依頼者ご本人名で通知)
③ 次順位の相続人への通知支援(依頼者ご本人名で通知)

>>その他の料金表 はこちら


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