4-2.遺産分割サポートサービス~リーダーの取りまとめ支援業務

4.相続の上級支援サービス

1.相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

① 疎遠な相続人にどのような連絡をすればよいかわからない。

② 遺産分割協議をする場所や、同席させてよい身内の選定がわからない。

③ 本題の話の向け方がわからない。

④ 遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…

⑤ この際言っておきたいことと、言ってはいけないことの違いがわからない。

⑥ ハンコ代の金額がわからない。

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、相続人の中でリーダーを務めなくてはならない方の後方支援サービスをお引き受けいたします。

 

2.遺産分割サポートサービス~リーダーの取りまとめ支援業務とは

ついに体験する、身内の相続。ここは自分が頑張らなくては、と思う責任感のある相続人の方がいらっしゃいます。

しかし、何といっても初めての体験です。相続人間の意向を調整するリーダーの任務は多岐にわたり、各段階において配慮しなくてはならないことが多々あります。そして、厄介なことに、どの段階においてもボタンを掛け違うと、それが決定的な要因となり、相続が何年もまとまらずに膠着することがよくあります。

遺産分割サポートサービス~リーダーの取りまとめ支援業務とは、そんなリーダーの後方支援を徹底的に行う業務です。多くの困難な相続の支援をしてきた当事務所ならではのサービスで、安心してご利用いただけます。

 

3.遺産分割サポートサービス~リーダーの取りまとめ支援業務の内容と流れ

1)事前相談(無料相談)

窓口となる相続人の方から遺産の概要や相続人の状況の聞き取りをし、ご支援業務の基本方針を決定します。

2)遺産分割支援業務委託契約の締結

リーダーの取りまとめ支援業務に関する契約を、窓口となる方と締結します。

3)相続人確定と財産調査

① 戸籍関係書類の取得・相続人の確定

被相続人(亡くなった方)の戸籍・除籍謄本等を収集し、相続人を確定いたします。

② 相続財産調査・財産目録の作成

リーダーにご協力いただきながら、遺産の内容を確認いたします。

リーダーからご提示いただきました資料を手掛かりに、資産や債務について詳細を調査の上、「財産目録」を作成いたします。

4)遺産分割協議の進行支援

下記は、検討事項の一例です。

① 相続預金の一部払出しの是非

必要経費をどうしても故人の預金から出さないと、支払いが滞ってしまうことがあります。その是非と、払出しをするとしてもその際の注意点をお示しします。

② 平等と公平の違い

数字の上での平等と、事実上の公平の違いについて、よくご認識いただき、適正な遺産分割協議内容の考え方をお示しします。

③ 生前の贈与(特別受益の話題)

相続人間で泥沼化する一番の話題が、生前の贈与の相互指摘です。各相続人が少なからずあるものですから、一方が指摘すれば、逆に指摘される状況になり得ます。本当に話題として出すべきか、一緒に考えます。

④ 遺産分割協議への関係者の関与

関係者と言えど、相続人でない人を立ち会わせるか否かはよく検討する必要があります。よい効果と悪い効果、いずれもあり得ます。

⑤ 遺産分割協議の場所、食事の有無

遺産分割協議をどのような場所で行うのか、食事をしながらするのかなど、環境づくりにも綿密な計画が必要です。

⑥ 遺産分割協議の成熟

どの段階で遺産分割協議書のたたき台を用意すればよいかを考え、遺産分割協議書原案の作成を行い、提示します。

5)遺産分割協議書の作成

相続人全員の合意内容を基に、「遺産分割協議書」として協議の結果を文書にいたします。

6)各種名義変更手続き

依頼内容に応じ、各名義変更手続きを承ります。

① 不動産の名義変更

当事務所は司法書士事務所ですので、不動産名義変更を代理人として行います。

② 預貯金の解約・払出手続等

遺産分割協議書に基づき、預貯金、株式などの財産について、名義変更や換金処分(売却・解約・外貨両替等による現金化)を行います。

7)預貯金の分配

依頼内容に応じ、当事務所の預り金口口座で預貯金の解約金を管理し、各相続人の口座に送金することもできます。

8)相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)

遺産の額が一定額を超えると、各相続人に、相続した割合に応じて相続税が発生いたします。相続税が発生した場合、相続税の専門家である税理士をご紹介いたします。

9)相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート

相続人の皆さまのご要望に基づき、今後の生活設計や資産の運用・管理などについてアドバイスをいたします。

不動産の有効活用や売却・買換えなどについても、ご要望に応じてお手伝いいたします。

※本サポートは、ご希望者には正式に業務として受任いたします。別報酬となります。

 

4.遺産分割サポートサービス~中立型調整業務 との違い

当ウェブサイト内でご説明する、「遺産分割サポートサービス~中立型調整業務」との違いをお話します。

「遺産分割サポートサービス~中立型調整業務」は、相続人間の意向調整に大きな課題があるケースで、当事務所が窓口となり、遺産分割協議を円滑に行うための支援をするプランとしてご用意しております。

一方、「遺産分割サポートサービス~リーダーの取りまとめ支援業務」は、相続人間の意向調整の窓口はリーダーの方が頑張り、その後方支援を全面的に行うプランとしてご用意しております。

料金表における金額は目安であり、事案の特性により、当事務所とお客様の契約内容は微調整し、報酬も個別にご提示しております。ご了承ください。

 

5.遺産分割サポートサービス~リーダーの取りまとめ支援業務の料金

当事務所が窓口となる「遺産分割サポートサービス~中立型調整業務」は、当事務所の相続後の支援業務の中で最も高額な業務となります。

窓口をリーダーの方が担うことで、いくらかリーズナブルになります。それでも、多くの困難な相続案件に携わってきた当事務所のノウハウを全面的に投入するので、単なる手続き業務よりは高額な価格設定となります。

遺産分割サポートサービス~リーダーの取りまとめ支援業務

定額報酬の条件

報酬額

基本報酬

20万円

月次支援報酬1か月 ※

2.5万円 +消費税

リーダーの承継財産の価額 ★

報酬額

1000万円未満

(価額の1.0%)+消費税

1000万円以上1億円未満

(価額の0.5%+5万円)+消費税

1億円以上

(価額の0.3%+25万円)+消費税

★ 当初より予定している承継手続きは、依頼者(リーダー)様の承継対象財産のみです。他の相続人様のお手続きは、相続登記・要所をお願いプランC、預金解約業務の報酬規程などで承ります。

【注】
① 出張 半日   3万円以内
② 出張 一日   5万円以内
③ 実費はすべてお客様にご負担いただきます。


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