10.遺言
生前相続対策の一番手として、遺言について詳しくご説明します。
遺言について、総合的にご相談されたい方は、当事務所の遺言作成支援サービスをご利用ください。
1.遺言をすべき人は?
子どもがいない方、再婚の方、疎遠な相続人がいる方、行方不明の相続人がいる方、など、明らかに遺言書を作成しておくべきケースがあります。
2.遺言の種類
遺言の通常の作成方式には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。環境に応じて、使い分けをします。
3.遺言の作成方法
遺言は民法で定められた形式で作成しないと無効になります。法的に有効な遺言はもとより、遺言内容の円滑な実現に配慮した遺言の書き方のお話をします。
4.公正証書遺言とは
3種類ある遺言のうち、「公正証書遺言」が最も安全です。公正証書遺言について、掘り下げます。
5.遺言書の保管と遺言執行について
苦労して作成した遺言書でも、自分の死後に相続人に見つけてもらわなければ、その機能を果たすことはありません。
しかし遺言書は、ある相続人には好ましい内容でも、別の相続人にとってはそうでないこともあります。また自分が元気なうちは、内容を人に見られたくないものも多いため、あまりにも簡単に人目に付くところにも保管出来ません。
では、どのように保管すればいいのでしょうか?