6-3.3ヶ月経過後の相続放棄

6.相続放棄

1.3か月経過後の相続放棄

相続放棄の申述の期限については「自身が相続人であることを知った日から3か月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。

「自身が相続人であることを知った日」とは、実の父親が長期の入院先で亡くなったというようなケースでは、通常その日には病院から連絡が入るでしょうから、「亡くなった日」からになります。

法律の文言通りに考えれば、亡くなった日から3か月以内に相続放棄をしなければ、マイナスの相続財産も含めたすべてを相続人が受け継ぐという結果になります。

しかし相続財産の調査は、非常に困難を極めるケースが多々あります。3か月を過ぎてから債務が発覚することも少なくはありません。

こんなときはどうすれば良いのでしょうか…。

当事務所では以下のような取り組みで、依頼者様のお力になっております。

1)徹底したヒアリングを行います

当事務所では、相続開始当時の状況やこれまでの経緯を把握するために、しっかりとヒアリングさせていただきます。

2)証拠収集を行います

裁判所は、相続放棄の手続きを3か月以内にできていなくてもやむを得ないという「相当の理由」があれば、相続放棄を認めてくれる可能性があります。

当事務所では、裁判所に、「相当の理由」があると認めてもらえるための決め手となる証拠を、お客様と一緒に見つけ出します。

3)綿密に練った申述書の作成

見つけ出した証拠とヒアリングした内容をもとに、事案ごとに相続放棄が受理される為の申述書を作成します。

3か月の期限が過ぎてしまった相続放棄案件でも、このような依頼者様との協働の結果、裁判所に相続放棄を受理してもらうことが可能となります。

相続放棄のように、今後の人生を左右する重要な手続きは、司法書士などの相続の専門家に相談し、安全で確実な法的手続きを進めていきましょう。

当事務所では、相続放棄の経験豊富な司法書士がご相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

 

2.相続放棄手続き料金表

相続放棄

相続開始後

人数

報酬

3か月以内

1名

3万円   +消費税

2名を超える場合1名につき

1.5万円 +消費税

3か月超

1名

6万円   +消費税

2名を超える場合1名につき

3万円   +消費税

戸籍収集

職務上請求書1枚につき

3,000円 +消費税

>>その他の料金表 はこちら


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