4-3.遺産整理業務(相続手続き丸ごと代行サービス)
1.相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
① 相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何からどのように手を付けてよいのか分からない…
② 相続手続きが煩雑で何をしてよいのかわからない…
③ 忙しくて相続手続きをしている暇がない…
④ 遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
⑤ 相続財産の特定ができない…
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
2.遺産整理業務(相続手続き丸ごと代行サービス)とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が任意相続財産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
具体的には、相続財産等承継業務委任契約書(遺産整理業務委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)をサポートさせていただきます。
また、相続税の申告が必要な場合は、ご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。
3.遺産整理業務(相続手続き丸ごと代行サービス)の内容と流れ
1)事前相談(無料相談)
① 初回相談
窓口となる相続人の方から遺産の概要や相続人の状況の聞き取りをし、ご支援業務の基本方針を決定します。
② 他の相続人との面談(又は電話での挨拶)
遺産整理業務の段取りを説明し、当事務所にて相続手続きを包括的に行なってよいかの確認をします。
2)遺産整理業務委任契約(相続財産等承継業務委任契約)の締結
相続手続き丸ごと代行サービスとして、司法書士法施行規則第31条に基づく、遺産整理業務に関する契約を、原則として相続人全員と締結します。
3)相続人確定と財産調査
① 戸籍関係書類の取得・相続人の確定
被相続人(亡くなった方)の戸籍・除籍謄本等を収集し、相続人を確定いたします。
② 相続財産調査・財産目録の作成
相続人の皆様にご協力いただきながら、遺産の内容を確認いたします。
相続人をはじめとする関係者の方々からご提示いただきました資料を手掛かりに、資産や債務について詳細を調査の上、「財産目録」を作成いたします。
4)遺産分割協議書の作成
相続人全員の合意内容を基に、「遺産分割協議書」として、協議の結果を文書にいたします。
5)各種名義変更手続き
依頼内容に応じ、各名義変更手続きを承ります。
① 不動産の名義変更
当事務所は司法書士事務所ですので、不動産名義変更を代理人として行います。
② 預貯金の解約・払出手続等
遺産分割協議書に基づき、預貯金、株式などの財産について、名義変更や換金処分(売却・解約・外貨両替等による現金化)を行います。
6)預貯金の分配
依頼内容に応じ、当事務所の預り金口口座で預貯金の解約金を管理し、各相続人の口座に送金することもできます。
7)相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
遺産の額が一定額を超えると、各相続人に、相続した割合に応じて相続税が発生いたします。相続税が発生した場合、相続税の専門家である税理士をご紹介いたします。
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8)遺産整理業務完了の報告
相続財産のすべての分割、名義変更などが完了した段階で、お手続きについての完了報告書を作成し、相続人様全員にご報告し、本業務は終了となります。
9)相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
相続人の皆さまのご要望に基づき、今後の生活設計や資産の運用・管理などについてアドバイスをいたします。
不動産の有効活用や売却・買換えなどについても、ご要望に応じてお手伝いいたします。
※本サポートは、ご希望者には正式に業務として受任いたします。
別報酬となります。
4.遺産分割サポートサービス~中立型調整業務 との違い
当ウェブサイト内でご説明する、「遺産分割サポートサービス~中立型調整業務」との違いをお話します。
司法書士法施行規則第31条に基づく「相続財産等承継業務」の契約書を用いて契約をし、ご支援することに違いはありません。
「遺産分割サポートサービス~中立型調整業務」は、相続人間の意向調整に大きな課題があるケースで、遺産分割協議を円滑に行うための支援をするプランとしてご用意しております。
一方、「遺産整理業務(相続手続き丸ごと代行サービス)」は、遺産の範囲が不明確であったり、承継対象財産の種類が多く手続きが煩雑であったりと、手続き面の支援を充実させるプランとしてご用意しております。
料金表における金額は目安であり、事案の特性により、当事務所とお客様の契約内容は微調整し、報酬も個別にご提示しております。ご了承ください。
5.遺産整理業務(相続手続き丸ごと代行サービス)の料金
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では30万円~遺産整理業務をお受けいたします。
そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については、信託銀行がさらに外注(紹介)する司法書士に、その報酬が別途かかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、任意相続財産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
遺産整理業務(相続手続き丸ごと代行サービス)
定額報酬の条件 |
報酬額 |
---|---|
基本報酬(不動産登記・財産調査含む) |
20万円 |
財産の承継人等一人当たり |
5万円 +消費税 |
手続きの相手方一機関当たり(金融機関を除く) |
5万円 +消費税 |
金融資産の価額 ★ |
報酬額 |
500万円未満 |
5万円 +消費税 |
500万円以上1000万円未満 |
(価額の1.0%)+消費税 |
1000万円以上 |
(価額の0.5%+5万円)+消費税 |
★ 承継対象財産の価額は、手続きを要する金融機関等ごとに算出します。
【注】
① 承継対象財産の処分をしたとき 売却代金の3%以内+消費税
② 出張 半日 3万円以内
③ 出張 一日 5万円以内
④ 受託事務処理の簡難により、協議のうえ、報酬の加重又は減額があります。
⑤ 実費はすべてお客様にご負担いただきます。