7-6.海外に在住している相続人がいる場合
相続人の中に海外在住者がいる場合でも、その相続人が日本国籍を有しているかぎり、相続手続きの流れに大きな違いはありません。
配慮することは、印鑑登録制度のない国で生活されているということです。日本における相続手続きでは、原則として実印と印鑑証明書が必要ですが、海外在住者の場合、どうしたらよいのでしょうか。
1.日本国籍を有している相続人が、海外に在住している場合の相続手続き
相続手続きには、原則として相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
ところが、海外に在住している相続人は、日本に住民登録をしていないため、印鑑登録制度の適用もなく、印鑑証明書が発行されません。
そこで、次のように対応します。
1)署名証明書(サイン証明書)を入手する
日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。遺産分割協議書を領事館に持っていき、領事の目の前で遺産分割協議書にサインをし、それを領事に証明してもらうというやり方が多いようです。
2)在留証明書を入手する
署名証明書が住所の証明の役割を担えていないこともあります。その場合、住所の証明書類にあたる在留証明書の発行が必要になります。
在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。
① 日本国籍を有している。
② 現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。
なお、署名証明書・在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。
2.海外在住者(日本国籍あり)の署名サポート
相続人に海外在住者がいる場合、印鑑証明書等の提供に代わる証明書の取得について、ご苦労されることがあります。この場合、海外在住者お一人様あたり、次の料金でサポートいたします。
実際に当事務所の職員が海外に行って段取りすることはできませんので、海外にいる相続人と電話・メール等で連絡を取り合い、在外公館にて署名証明書を取得するまでの情報提供支援を行います。
遺産分割協議書はファイル形式でメール送信するか、国際郵便を使用して郵送いたします。
海外在住者(日本国籍あり)の署名サポート料金
海外在住者(日本国籍)が相続人にいる場合 |
1名につき 3万円 +消費税 |
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なお、相続人が日本国籍を有しない場合の手続きは、個々の事案によって異なります。個別にお問い合わせください。