12-1.成年後見制度利用支援サービス
ご自身による判断が著しく困難になった方の権利を擁護し、よりよい生活を送るために皆さまに代わって契約や財産管理を行う者を選任する制度を、後見制度と言います。
判断能力が不十分になる原因は、認知症の他にも脳疾患の後遺症、統合失調症・双極性障害の発症などがあり、誰にも可能性があると言えます。当事務所では、地域の皆さまが安心してシニアライフをお送りいただけるように、皆さまのご不安に寄り添ってご相談に乗らせていただきます。
1.利用すべき後見制度のご案内
一口に後見制度と言っても、ご相談者の環境により、法定後見制度がよいのか、任意後見契約がよいのか、または、任意後見契約の周辺契約も付随して結んでおいたほうがいいのか、異なります。
後見人への就任実績もさることながら、ご相談者家族間での後見制度利用の支援にも多くの実績がある当事務所にご相談ください。
当事務所では、以下のような観点から、ご相談者家族に最適な後見制度をご提案いたします。
1)後見申立ての動機の聞き取り
そもそも、判断能力の低下したご家族に対し、なぜ今回後見制度の利用をご検討になったのか、聞き取りをいたします。
動機によっては、後見制度の利用を開始したばかりに、想定外の状況に陥り、こんなはずではなかった、ということがあり得ます。後見制度の趣旨や、後見人の執務姿勢に対する誤解が、このような事態を招きます。
当事務所では、その部分の聞き取りをしたうえで、後見制度の利用が本当に適しているかを検討し、ご提案します。
>>後見申立ての動機と後見人の執務姿勢との齟齬 について詳しくはこちら
2)任意後見契約とその周辺契約
法定後見の申立て業務の経験がある法律系事務所でも、任意後見契約とその周辺契約の提案実績のある事務所は少ないです。
当事務所では、任意後見人の就任実績もさることながら、ご相談者様の人間関係における任意後見制度の利用提案も行なっており、公証役場との段取りも非常にスムーズです。
3)後見人の選び方
ご相談者がお考えになっている後見人候補者が、今後のことを考えたとき、適任かどうかを一緒に検討します。
後見人を選ぶときは、お金(財産管理)に関して絶対の信頼をおけたり、面倒見がよく本人の生活環境に配慮が利いていたりと、その方に多くの素養を求める一方、後見人に多大な負担をかけることも考える必要があります。
報酬を支払う必要がないかた親族の誰かになってもらう、という安易な考えではいけません。長く続く後見事務がつつがなく行えるよう、検討すべきことは多いです。
2.後見制度の利用支援業務の料金
上記の観点で、ご相談者の環境に応じて、後見制度の利用のご支援をいたします。
成年後見の利用支援サービス
成年後見申立て |
15万円 +消費税 |
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成年後見人就任直後の集中サポート |
4万円 +消費税 |
成年後見業務の定期報告サポート |
6万円 +消費税 |
任意後見契約書の作成支援 A |
8万円 +消費税 |
任意代理契約書の作成支援 B |
8万円 +消費税 |
見守り契約書の作成支援 C |
4万円 +消費税 |
ABC契約のセット値引き |
△3万円 |
死後事務委任契約書の作成支援 |
7万円 +消費税 |
3.任意後見・死後事務委任契約等の受任
法定後見人の候補者に、当事務所の司法書士を挙げていただくことは可能です。(法定後見人の報酬は家庭裁判所により決定されるため、下記には記載がありません。)
また、契約により、任意後見契約等の受任者になることもできます。
任意後見・死後事務委任契約等の受任
任意後見人 |
月額 5~6万円 +消費税 |
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任意代理契約の受任者 |
月額 3~5万円 +消費税 |
死後事務委任契約の受任者 |
30万円 +消費税~ |
内訳 |
健康保険、公的年金等の資格抹消手続き |
5万円 +消費税~ |
勤務先企業・機関の退職手続き |
8万円 +消費税~ |
病院・医療施設の退院・退所手続き |
5万円 +消費税~ |
葬儀・火葬に関する手続き |
5~20万円 +消費税 |
埋葬・納骨に関する手続き |
5万円 +消費税 |
住居引渡しまでの管理 |
5万円 +消費税 |
住居内の遺品整理 |
3万円 +消費税 |