11.生前贈与

11.生前贈与

生前に、少しずつ財産を推定相続人に移しておくことは、シンプルで有効な節税対策です。相続開始前3年以内の贈与は相続税法上の相続財産に組み入れられてしまいますが、相続がいつ開始するかわからない以上、有効な手段のひとつであることに違いありません。

また、推定相続人への贈与は、相続による財産移転の前倒し的な意味があります。税法上、贈与税は相続税の補完税とされていますが、これは、生前に財産移転をすることによる相続税の回避を逃がさないためです。しかし、社会においていろいろとお金が必要なのは、相続人となる若い世代ですから、そうした若い世代にお金を使ってもらうために、政策上、一定の制約のもとに贈与をしやすくする措置も用意しています。それが、相続時精算課税制度、住宅取得等資金の贈与の特例などの各種特例です。

ここまでのお話は、相続人たちにとってメリットのあることであることは間違いないのですが、実は、贈与する側にとってもよい面があります。それは、相続による財産移転時には、財産を譲り渡す方は立ち会うことはできませんが、生前贈与は、まさに生きている間にあげることで、もらう方の感謝の気持ちに触れられるということです。

生前贈与を賢く利用して、生前対策に厚みを持たせたいものですね。
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1.暦年贈与と連年贈与

まずは、贈与の基本となる暦年贈与の話をします。他の特例との併せての利用も考えられます。一方で、計画的に暦年贈与をやる際に、連年贈与とみなされない工夫も必要です。

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2.相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度を選択した相続人ごとに、贈与された財産の価額が2500万円まで、贈与した今は贈与税がかからず、相続時にまとめて精算しようという制度です。

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3.住宅取得等資金の贈与の特例

直系尊属から住宅を取得する目的で資金援助をしてもらう場合、贈与税が一定額免除となります。条件は複数あるため、事前に調べておきましょう。

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4.おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例

婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産やその購入資金の贈与が行われた場合に、一定の条件に当てはまれば、2,000万円(基礎控除と合わせれば2,110万円)まで贈与税がかからないという制度です。

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5.(負担付)死因贈与契約とは

負担付死因贈与契約とは、「私が死ぬまで私の介護をしてくれたら、自宅の土地建物を譲る」というように、一定の約束を守ることを条件に財産を譲るという、贈与者と受贈者(贈与を受ける人)との合意のことです。

相続人間でトラブルにならないためにも事前にどんなものか理解しておきましょう。

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