17-2.相続手続きを司法書士に依頼するメリット
1.家族の縁を切らない、心の相続
相続は一世一代の財産取得の機会です。相続人のみで話し合うと、互いに遠慮がなくなり、権利の主張のやり合いになり収拾がつかなくなることがあります。
司法書士(相続の実務家)にご依頼いただければ、これまで多数の相続のご相談をお受けして蓄積した経験とノウハウから、相続人間の感情のもつれの在処を予期し、そうならないようにする話の運び方をご案内します。
2.将来を見据えた遺産分割案の提案
相続による問題は、今回限りですべてが決着するわけではないことが多いです。二次相続や、二次相続までの家族の生活環境・感情を考慮に入れて、最適な遺産分割案を提案します。
3.手間と時間を大幅に削減することができる
相続した不動産の名義を変更(相続登記)する場合、戸籍を中心に様々な書類の収集や作成を行う必要があります。管轄の役所である法務局の相談窓口も対応してくれますが、平日の日中のみの相談ですし、多くの場合、一回の相談で終わることはありません。
また、戸籍の収集であれば、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍が必要で、通常、でも3~4か所の役所に、多い場合は20か所もの役所に申請し取得することもあります。
お若い世代であれば、仕事との両立に支障がありますし、ご高齢の方であれば、時間はあっても事務手続きの煩雑さに大きなストレスを受けるでしょう。
司法書士に依頼すれば、このような書類の収集や作成のほとんどをお客様に代わってすることでき、お客様の手間を大幅に削減し、時間を有効に使うことができます。
4.お客様の状況によって適切な手続きをご提案できます。
相続の手続きは細かいものも含めると90種類以上あると言われ、一概に相続手続きといっても、お客様の状況によって必要な手続きや書類が大きく異なります。そのため、インターネットや本で相続手続きの方法を調べても、お客様の個別の状況に合った手続きの方法を把握することは難しいでしょう。
司法書士は相続の専門家として、お客様の個別の状況をヒアリングしたうえで、必要なお手続きを明確にします。