4-1.遺産分割サポートサービス~中立型調整業務
1.遺産分割に際し、以下のようなことにお悩みではありませんか?
① 疎遠な相続人がいるので、仲をとりもってほしい。
② 遺産分割内容について、意見の合わなそうな相続人がいるが、自分としてはなるべく争いたくないと思っている。
③ 相続手続きに協力する気はあるのだが、取りまとめ役を担っている相続人に一方的に仕切られるのは少し不安だ。
④ 相続の知識がおぼろげで、段取りについても素人の自分たちなので、公平な立場の専門家に、サポートしてもらいたい。
⑤ 遺産の中に不動産をはじめ現預金以外の財産が複数あり、公平な分け方がわからない。
2.当事務所の心意気
当事務所では、相続開始後の諸手続きを総合的にサポートする業務を行なっています。
中でも、遺産分割の進行役を担い、相続人間の調整を行う遺産分割サポートサービスは、多くのお客様にご好評いただいています。
遺産分割サポートサービスにて、当事務所で心掛けていることは次の点です。
◎ 関係者様全員の心の安寧を実現し、相互のご縁が切れないように配慮すること。
◎ 法律で乱暴に処理せず、知恵とセンスで本当の意味での解決案をご提供すること。
相続の問題は、関わる専門家の資質と心意気によって、関係者様を幸福にも不幸にもします。当事務所では、お客様のお悩みを「処理」するのではなく、本当の意味での「解決」を目指しています。
3.遺産分割サポートサービス~中立型調整業務とは
当事務所では、中立で公平な立場で皆様の遺産分割をサポートしております。
「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。感情的になっている相続人の方には、冷静になるヒントをお話しすることもあります。最初の窓口になった方(当事務所の直接の依頼者様)でさえも、この相続が円滑に、そして円満に着地するために必要であれば、興奮したお気持ちをなだめることもします。
つまり、ある相続人の味方には決してなることはなく(この点が弁護士と違います)、あくまで、相続人間の縁が切れないように、この相続が無事着地できるように、知恵と経験を駆使してコーディネートする、それが、中立型調整業務です。
現在、相続手続きを一括してお手伝いする事業体は増えましたが、このようなサービスをご提供できる事務所は、当事務所を含めて、ごくわずかです。
4.遺産分割サポートサービス~中立型調整業務の内容と流れ
1)事前相談(無料相談)
① 初回相談
窓口となる相続人の方から遺産の概要や相続人の状況、各相続人の意向の目安をお聞きした上で、遺産分割の基本方針の見立てをいたします。
② 他の相続人との面談
遺産分割の基本方針の見立てを提示し、当事務所が中立型調整業務を行なってよいかの確認をします。
2)遺産分割サポートサービスに関する契約の締結
ア)中立型調整業務の締結
遺産分割サポートサービスとして、司法書士法施行規則第31条に基づく、遺産分割の中立型調整業務に関する契約を、原則として相続人全員と締結します。
イ)中立型調整業務の約束事
① 依頼者(相続人)個別の代理人ではありません。
② 公正・中立な立場で調整します。
③ その際、各相続人には自由な決定権があることを尊重します。
④ 協議に際し、意見の対立が激しく、紛争が顕在化し、調整が困難であると判断した場合は、調整役を辞任します。
⑤ 辞任後は、本相続に関して、各相続人からの相談、業務の依頼を一切受任しません。
⑥ 依頼者との関係を明示し、下記事項について、公正に情報開示します。
ⅰ)法定相続人とその相続分割合
ⅱ)遺産の内容
ⅲ)遺産分割に関する法的要件や分割手順
ⅳ)その他関係資料
⑦ 上記①~⑥について、相続人全員が同意することを条件に、当事務所は中立型調整役に就任します。
3)相続人確定と財産調査
① 戸籍関係書類の取得・相続人の確定
被相続人(亡くなった方)の戸籍・除籍謄本等を収集し、相続人を確定いたします。
② 相続財産調査・財産目録の作成
相続人の皆様にご協力いただきながら、遺産の内容を確認いたします。
相続人をはじめとする関係者の方々からご提示いただきました資料を手掛かりに、資産や債務について詳細を調査の上、「財産目録」を作成いたします。
4)遺産分割協議のサポート、遺産分割協議案の提示
① 遺産分割協議のサポート
遺産の全容が確定した段階で、相続人の皆さまで遺産の分割協議を行なっていきます。
一堂に会して行う形式もあれば、当事務所がすべての相続人と個別に連絡調整をして、遺産分割協議をまとめることもあります。
② 相続人間の意向調整と遺産分割協議案の提示
遺産分割協議がまとまるまで、当事務所が進行役を担い、意向を調整し、遺産分割協議案を提示します。
5)遺産分割協議書の作成
相続人全員の合意内容を基に、「遺産分割協議書」として、協議の結果を文書にいたします。
6)各種名義変更手続き
依頼内容に応じ、各名義変更手続きも承ります。
① 不動産の名義変更
当事務所は司法書士事務所ですので、不動産名義変更を代理人として行います。
② 預貯金の解約・払出手続等
遺産分割協議書に基づき、預貯金、株式などの財産について、名義変更や換金処分(売却・解約・外貨両替等による現金化)を行います。
7)預貯金の分配
依頼内容に応じ、当事務所の預り金口口座で預貯金の解約金を管理し、各相続人の口座に送金することもできます。
5.他の相続上級支援業務 との違い
1)遺産分割サポートサービス~リーダーの取りまとめ支援業務との違い
当ウェブサイト内でご説明する、「遺産分割サポート~リーダーの取りまとめ支援業務」との違いをお話します。
「遺産分割サポートサービス~リーダーの取りまとめ支援業務」は、相続人の中でご自身が取りまとめ役となり、遺産分割協議をまとめようと頑張るお客様の後方支援を行う業務となります。
一方、「遺産分割サポートサービス~中立型調整業務」は、当事務所が窓口となり、各相続人間の意向を調整するプランとしてご用意しております。
2)遺産整理業務(相続手続き丸ごと代行サービス)との違い
当ウェブサイト内でご説明する、「遺産整理業務(相続手続き丸ごと代行サービス)」との違いをお話します。
司法書士法施行規則第31条に基づく「相続財産等承継業務」の契約書を用いて契約をし、ご支援することに違いはありません。
「遺産整理業務(相続手続き丸ごと代行サービス)」は、遺産の範囲が不明確であったり、承継対象財産の種類が多く手続きが煩雑であったりと、手続き面の支援を充実させるプランとしてご用意しております。
一方、「遺産分割サポートサービス~中立型調整業務」は、手続きを要する財産は比較的少なくても、相続人間の意向の調整に大きな課題があるケースでご利用になれるプランとしてご用意しております。
料金表における金額は目安であり、事案の特性により、当事務所とお客様の契約内容は微調整し、報酬も個別にご提示しております。ご了承ください。
6.遺産分割サポートサービス~中立型調整業務の料金表
信託銀行その他都市銀行・地方銀行では、遺産整理業務の名の元、最低100万円程度からの料金で相続手続き代行業務を行なっておりますが、本章でお話しているような中立型調整業務は取扱っておりません。
信託銀行等商品としての一定の線引きなのか、そこまでの胆力を持ち合わせていないのか、理由は不明ですが、協力的でない相続人がいる瞬間に、信託銀行は関与するのをやめる傾向にあります。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、任意相続財産管理人として遺産承継業務を業として行うことができる旨が定められております。司法書士会では、本遺産承継業務には中立型調整業務が含まれていると解釈しております。
遺産分割サポートサービス~中立型調整業務
定額報酬の条件 |
報酬額 |
---|---|
基本報酬 |
20万円 +消費税 |
財産の承継人等一人当たり |
5万円~20万円 +消費税 |
金融機関等、手続きの相手方一機関当たり |
2万円 +消費税 |
承継対象財産の価額 ★ |
報酬額 |
500万円未満 |
5万円 +消費税 |
500万円以上5000万円未満 |
(価額の1.0%)+消費税 |
5000万円以上1億円未満 |
(価額の0.8%+10万円)+消費税 |
1億円以上3億円未満 |
(価額の0.6%+30万円)+消費税 |
3億円以上 |
(価額の0.4%+90万円)+消費税 |
【注】
★ 承継人が複数いる場合は、各人ごとに算出します。
① 承継対象財産の処分をしたとき 売却代金の3%以内+消費税
② 出張 半日 3万円以内
③ 出張 一日 5万円以内
④ 受託事務処理の簡難により、協議のうえ、報酬の加重又は減額があります。
⑤ 実費はすべてお客様にご負担いただきます。