解決事例

亡くなった父の持っていた銀行口座の1つが遠方だったケース

・状況 昭島市にお住まいの男性から父が亡くなったことによる相続のご相談がありました。 父の相続財産として預貯金がありましたが、その中の1つに福岡の福岡銀行の預金口座がありました。 福岡銀行の預金口座は解約したいという事で、解約手続きをご希望されていましたが、会社員として働いていた相談者様は、平日は仕事で忙しいため、手続きのために福岡市に行くことができず、また、解約手続きの方法も分からない
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遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース

・状況 昭島市にお住まいのお父様が亡くなられた為、昭島市にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。 亡くなられたお父様が保有されていた土地の中に祖父名義のままとなっていた土地があったということで、相続を行うのに合わせて自分の名義に変更したい、とのご相談でした。 ・当事務所からの提案&お手伝い まず、お祖父様が亡くなられた際に相続人であった、お父様のご兄弟である叔父様と、お
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兄弟姉妹が多く、相続人が20人以上存在するケース

・状況 昭島市に住む80代の男性からのご相談でした。 父が亡くなったため、相続を行いたいとのことでしたが もともと大家族だったため、相談者とその妻以外に兄弟姉妹を合わせると20人以上の相続人がおり、その兄弟姉妹の大半は県外に住んでいる方であり、中には連絡が取れるか不安な相続人までいるため、なかなか相続手続きが進まないとのことで、当事務所に相談にいらっしゃいました。 ・当事務所からの提案
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相続財産を巡って、姉妹同士で相続トラブルに発展してしまったケース

・状況 昭島市にお住まいの女性の方から相続に関するご相談という事でした。 父が亡くなったことにより、相続が発生したとのことでした。 相続財産としては、昭島市にある自宅とその土地、あとは預貯金がありました。 母は既に亡くなっており、相続人は相談者の他に京都市に住んでいる妹が1名いました。 妹はかなり前から京都市で暮らしており、生前父と一緒に暮らしていた相談者に対して父は自宅と土地
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相談者に固定資産税の納付書が届かないため、亡くなった方の財産が不明だったケース

・状況 昭島市にお住まいの男性の方からの相談でした。 父が亡くなったため、息子である相談者が相続をおこなうことになったとのことでした。 母は既に亡くなっており、他に兄弟がいないため相談者のみが相続人となりました。 相続財産として、預貯金がある他に土地があるということを聞いていましたが、手掛かりとなる固定資産税の納付書が届いておらず、分からないとのことでした。 ・当事務所からのご提案&
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相続人間での後見人、被後見人となっていたため、被後見人の特別代理人を選定し、遺産分割を行ったケース

・状況 昭島市にお住まいの方から父が亡くなったことによるご相談でした。 母は既に亡くなっており、相続人である長女(相談者様)と長男で遺産を分割したいと思っていましたが、長男が認知症を患っており、相談者様が財産を管理しているとのことでした。 無事に遺産分割ができるかどうか不安、とのことでご相談をいただきました。 ・当事務所からのご提案&お手伝い まず長男に相談者様を候補者として成年後
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父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース

・状況 立川市にお住まいの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。 母は既に亡くなっており、当初は子供である自分だけが相続人だと思っていましたが、後々亡くなった父には母より前に前妻が1人おり、更にその前妻との間に隠し子がいることが判明したため、対応に困ってしまったという事でした。 その前妻は既に亡くなっているとのことでしたが、子どもに関しては実際に会ったこともなく、住んでいる地
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民事信託を活用したケースその5:自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい

Aさんは事業を営んでおり、幸いにも業績が好調で自身が保有する自社株の評価額が毎年上がってきています。 そのため、相続税対策としても今のうちに後継者である息子のBさんに株式を贈与することを検討しています。 しかし、息子Bさんは経営者としてはもう少し修行が必要なので、当面は株式の議決権はAさん自身で保有し、会社を経営していきたいと考えています。 このような場合に、相続税対策のために株式は後継者
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民事信託を活用したケースその4:高齢の親の財産を管理したい

Aさんの父Bさんは、高齢のため最近物忘れがひどくなってきています。 このままでは財産の管理が難しくなってしまい、成年後見人を選任する必要が出てきそうです。 父Bさんが財産を失わないように、AさんはBさんの財産を管理したいと考えているのですが、良い方法はないのでしょうか。 民事信託を活用した解決例 父Bさんの判断能力があるうちに、Bさんの財産をAさんへ信託しておき、AさんがBさんに代わって
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民事信託を活用したケースその3:自分の死後、息子に相続財産を少しずつ渡したい

Aさんには息子のBさんがいて、仮にAさんがなくなった場合は全財産を息子のBさんに相続させたいと考えています。 しかし、Bさんには浪費癖があり、一度に多額の遺産を相続させると、仕事を辞めて遺産を浪費してしまう心配があります。 AさんはBさんが相続した後もしっかりと仕事を続け、Aさんの遺産を浪費せずに老後のためにも大切に使ってほしいと願っているのですが、良い方法はないのでしょうか。 民事信託を活
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