遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース

・状況

昭島市にお住まいのお父様が亡くなられた為、昭島市にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。

亡くなられたお父様が保有されていた土地の中に祖父名義のままとなっていた土地があったということで、相続を行うのに合わせて自分の名義に変更したい、とのご相談でした。

・当事務所からの提案&お手伝い

まず、お祖父様が亡くなられた際に相続人であった、お父様のご兄弟である叔父様と、お父様の関係についてを、併せて、お父様の財産を調査しました。
調査をした結果、お父様がお祖父様の家督相続をしていたということが戸籍への記載によって判明しました。
家督相続をした際にお祖父様名義の土地を引き継いだかを確認するために遺産分割協議書が必要になるため、相談者様に昭島市へ行っていただき、お祖父様が亡くなった際に作成された遺産分割協議書を探していただきました。

・結果

遺産分割協議書を確認していただいたところ、お父様が全ての財産を相続する旨の協議がされていることが確認できました。

これによって、お祖父様の名義になっていた土地を無事に相談者様の名義に変更することができました。

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