相続人間での後見人、被後見人となっていたため、被後見人の特別代理人を選定し、遺産分割を行ったケース

・状況

昭島市にお住まいの方から父が亡くなったことによるご相談でした。

母は既に亡くなっており、相続人である長女(相談者様)と長男で遺産を分割したいと思っていましたが、長男が認知症を患っており、相談者様が財産を管理しているとのことでした。
無事に遺産分割ができるかどうか不安、とのことでご相談をいただきました。

・当事務所からのご提案&お手伝い

まず長男に相談者様を候補者として成年後見人の申立をしていただきました。
次に遺産分割協議において、相談者と長男は後見人、被後見人の関係上、利益相反となるため、
特別代理人の選定を行い、その特別代理人と残りの相続人である相談者で遺産分割協議を行うことを提案しました。

・結果

成年後見の申立によって、無事に家庭裁判所から成年後見人として相談者が選任され、遺産分割のために特別代理人(専門家)が選定されました。

特別代理人が選定されたことにより、特別代理人と相談者様の間で遺産分割協議を行うことができましたので、無事に相続手続きを行うことができました。

相続人の1人が認知症などの障害を患っており、代わりに兄弟が介護を行っているケースが最近増えてきています。この場合、相続人同士の関係が複雑になり、思うように相続手続きが進みません。

そこで相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、複雑な相続手続きをスムーズに進めることができます。
是非、お気軽にご相談下さい。

 

 

 

error: Alert: Content selection is disabled!!