遺言

遺言書を作成したいが、内容を誰にも知られない形で作成したケース

・状況 昭島市にお住まいのご相談者様は、夫が既に亡くなっており、自身も健康状態が良くないという事で、遺言書作成をご希望されて、ご相談にいらっしゃいました。 推定相続人として、長男と長女の2名がいらっしゃいましたが、長男とは絶縁状態にある為、身の回りの世話をしてもらっている長女にのみ財産を渡すことをご希望されていました。 ・当事務所からの提案&お手伝い 相談者は当初、自筆での遺言書を残し
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自分の死後にペットの世話をしていただく代わりに財産を贈る旨の遺言書を作成したケース

・状況 昭島市にお住まいの80歳の女性からのご相談でした。 夫は既に亡くなっており、自身も高齢であるため、せめてかわいがっているペットを、自分の死後に親友に世話をしてもらい、代わりに相続財産の一部を親友に渡したい、というご希望で、ご相談にいらっしゃいました。 ・当事務所からの提案&お手伝い 親友とは既に話がついているとのことでしたので、ペットを世話してもらう代わりに相続財産の一部を親友
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子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース

・状況 昭島市にお住まいの夫婦からのご相談でした。 夫婦ともに年齢が80歳代であり、子どもがいないという事で、将来的にどちらかが亡くなった場合にもう一方だけに財産を相続したいという事で、ご相談にいらっしゃいました。 ・当事務所からの提案&お手伝い 通常、お子様がいらっしゃらない場合、直系尊属(親)、兄弟姉妹が相続人となります。 しかし、お互いの兄弟姉妹に相続財産を渡さないことをご希望
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