遺言書を作成したいが、内容を誰にも知られない形で作成したケース

・状況

昭島市にお住まいのご相談者様は、夫が既に亡くなっており、自身も健康状態が良くないという事で、遺言書作成をご希望されて、ご相談にいらっしゃいました。

推定相続人として、長男と長女の2名がいらっしゃいましたが、長男とは絶縁状態にある為、身の回りの世話をしてもらっている長女にのみ財産を渡すことをご希望されていました。

・当事務所からの提案&お手伝い

相談者は当初、自筆での遺言書を残したいとのことでしたが、遺言書の内容を長男に見られることをさけるため、家庭裁判所の検認手続きが不要である公正証書遺言書を作成することをご提案いたしました。

また既に入院されている相談者様のために、遺言書を公正証書にて作成する公証人を病院へ出張していただくよう手配をさせていただきました。

・結果

無事に公正証書での遺言書を作成することができ、これにより遺言書の内容を長男に知られる可能性は低くなり、相談者様の意向通りの遺言書を残すことができました。

相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に、遺言書は非常に有効な手段ではあります。しかし、ただ遺言書を自筆で作成した場合に効力を発揮しない場合があります。

一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が効力を発揮するものなのかをチェックすることができます。

是非、お気軽にご相談下さい

 

 

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