仲の悪い兄弟同士で土地を相続することによるトラブルを防止するために、土地を売却して得た現金を分割したケース

・状況

昭島市にお住まいの女性の方からの相談でした。
お父様が亡くなったことにより相続が発生したため、相続手続きをご依頼いただきました。
お母様は既に亡くなっており、相続人は相談者様とご兄弟である長男様の2人とのことでした。

相続財産としてはお父様名義の土地と建物だけでしたが、遺産分割協議を行った際にどちらが相続をするか話し合いがまとまらないため、協議が進まない状態でした。

・当事務所からの提案&お手伝い

不動産を2人で相続しようとして協議が進んでいないため、不動産を売却して発生した現金を分割することをご提案しました。

・結果

双方ともに現金による分割でご納得していただいたため、売却を前提とした法定相続分での相続登記を行いました。
その後、京都市内の不動産会社様をご紹介し、無事に不動産の売却及び売却代金を分割することができ、解決することができました。
ちなみにそのまま争いに発展し、裁判になった場合

①裁判を行うために必要な費用(相続財産が目減りしてしまいます)

②解決に至るまでの期間(裁判のため、数年間はかかってしまいます)

③姉妹で争うという精神的苦痛

この3つが重くのしかかってきます。

土地や建物など、不動産の相続する場合、相続手続きが必要になります。
詳しくは当事務所の相続の専門家にご相談下さい。

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