大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
・状況
昭島市にお住いの相談者様からお父様が亡くなったために、相続手続きのご相談をいただきました。
相続財産は昭島市にある300坪の広大な土地です。
相続人は相談者様と弟様の2人でした。弟様はお仕事の関係で福岡にお住まいでした。
不動産を兄弟の共有名義にするかどうかでのご相談で当事務所にいらっしゃいました。
・当事務所からの提案&お手伝い
土地を共有名義にする場合は土地を売却することになった場合、名義人双方の許可が必要となります。
そこで、福岡に住み続けることが決まっている弟様と相談者様で、別々の土地を単独で所有する方が良いと提案をしました。
・結果
この300坪の土地を2つに分筆して、相談者様は分筆後の150坪の土地をもらい受け、福岡に住み続ける弟様は、残りの150坪の土地を当事務所がご紹介した昭島市の不動産会社様へ販売を委託し、無事に売却をしました。